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ソーシャルレンディングとは・意味

ソーシャルレンディングとは

ソーシャルレンディングとは、ネット上で投資を行いたい投資家と出資を受けたい借り手をマッチングさせる仲介サービスのことを指す。銀行等の金融機関を仲介せずに貸し手と借り手が主にネット上でやり取りをできるので、従来金融機関の審査に通らなかった人や企業も資金を調達でき、低金利で借り入れができるといった特徴を持つ。

貸し手は銀行預金より高い利回りを得られる可能性がある一方で、元本が保証されていないためリスクも大きい。個人間で資金の貸し借りを行う仕組みであることから、英語ではP2P(Peer to peer)レンディングと呼ばれることが多い。

2005年に英国のZopa社が世界最初の仲介サービスの提供を開始し、その後英国や米国を中心に同様の業者が生まれ、国際的に広まった。2017年度の日本での市場規模は約1,500億円超と推計されており、現在は登録を受けた金融商品取引業者のみが仲介を行うことができる。

日本のソーシャルレンディングは法律上、投資家が仲介業者に投資し、仲介業者が借り手に融資する形式に限られている。借り手が仲介業者に返済した元本と支払った利息の一部が、投資家に分配される仕組みだ。

ソーシャルレンディングとクラウドファンディングの関係

ソーシャルレンディングは、融資型クラウドファンディングや貸付型クラウドファンディングと呼ばれることもある。ソーシャルレンディングの仕組みは、インターネットを経由して不特定多数から資金を調達するクラウドファンディングの一種と捉えることができるため、いずれも同義の言葉として使われている。

ソーシャルレンディングのリスク

ソーシャルレンディングはその仕組み上、投資家にとってはリスクの高いスキームであり、また歴史も浅いため仲介業者に対する信用といったリスクも存在している。元本保証ではないことが多いため投資額が返ってこないリスクや、仲介業者のサービス停止、借り手による詐欺、サイバー攻撃によるリスクなどもはらむ。

2017年以降、仲介業者のサイト上で投資家に誤解を与える表示があったことから仲介業者への行政処分も複数発生しているなど、事業者の信頼性もリスクの要因となりうる。

Fintech分野の興隆に見られる通り、お金の流通の新しい形は常に生まれ続けている。ソーシャルレンディングも、従来満たされなかった金融ニーズを満たすうえで重要な役割を担う可能性があり、法律や事業者の観点からの環境整備が求められている。

【参照サイト】金融庁・投資を行っている方へ
【参照サイト】2017年度の国内クラウドファンディング市場規模は新規プロジェクト支援ベースで前年度比127.5%増の1,700億円
【参照サイト】P2Pレンディングの仕組みと法規制:英国のP2Pレンディング規制を中心に




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