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カーボンプライシングとは・意味

CO2

カーボンプライシングとは?

カーボンプライシング(carbon pricing)は、温室効果ガス(主に二酸化炭素、CO2)の排出に対して価格を設定する仕組み。地球温暖化の原因であるCO2排出にコストをつけることで、排出を減らすための動機付けを作る。この仕組みは、環境への負荷を「見える化」し、それを経済的な意思決定に反映させるのが目的だ。

たとえば、CO2をたくさん排出する企業は、カーボンプライシングによって経済的な負担が大きくなる。そのため、排出を減らす技術や再生可能エネルギーを導入したり、製品やサービスの作り方を変えたりするインセンティブが生まれる。このようにして、経済全体で温室効果ガスを削減する仕組み。

カーボンプライシングには、炭素税や排出量取引(ETS)といった政策的手法がある。また、企業が独自に設定するインターナルカーボンプライシングや、再生可能エネルギー証書取引などの市場的な手法も含まれる。

カーボンプライシングの方法

カーボンプライシングには以下のような方法がある。

炭素税

炭素税は、燃料やエネルギーに含まれる炭素の量に応じて課税する仕組み。化石燃料(石油、石炭、天然ガスなど)を使用すると、燃焼によってCO2が排出される。そのため、これらの燃料を使う際にCO2の排出量に比例した税金を課す。

たとえば、ガソリンを使うときに炭素税が課されると、その価格が高くなる。その結果、ガソリンを多く使う車やエネルギー源が敬遠され、電気自動車や再生可能エネルギーを使った方法が選ばれやすくなる。炭素税は分かりやすく、公平な仕組みとして評価されているが、税金が上がることで低所得層への影響が懸念される。このため、税収を還元して社会全体に利益を分配する仕組みが必要とされる。

排出量取引

排出量取引(Emissions Trading System、以下ETS)は、企業や国に温室効果ガスの排出枠を与え、その枠を取引できるようにする市場型の手法。市場の仕組みを活用するため、効率的な排出削減が期待されるが、制度設計の複雑さや監視の難しさが課題だ。排出量に上限を設けることで、全体の排出量を削減する効果がある。ETSには以下の2つの主な方式がある。

排出量取引(キャップ・アンド・トレード方式)

各企業や事業体に排出量の上限(キャップ)を設定し、それを守る必要がある。排出量が上限を超えた場合、超過分を補うために他の企業から排出枠を購入する。一方、排出量を上限以下に抑えた企業は余った枠を売ることができる。この取引によって、効率的に排出量を削減し、技術革新が進むことが期待されている。

クレジット取引(ベースライン・アンド・クレジット方式)

各企業に排出削減の基準(ベースライン)を設定し、それを上回る削減を達成した場合に「クレジット」と呼ばれる排出権を獲得できる。このクレジットは、市場で売買することが可能であり、削減が難しい企業にとっては購入することで義務を果たす手段になる。

その他証書取引等

カーボンプライシングには、再生可能エネルギー証書や森林保全プロジェクトなどを基にしたクレジット取引も含まれる。これらは、直接的な排出削減ではないが、間接的にCO2の削減を支援する仕組み。

たとえば、再生可能エネルギー証書は、風力発電や太陽光発電によって生まれるクリーンなエネルギーの「価値」を売買するもの。これを購入することで、間接的に再生可能エネルギーの利用を支援できる。

インターナルカーボンプライシング

インターナルカーボンプライシングは、企業が独自に設定する炭素価格。企業内でのプロジェクトや製品の採算性を評価する際、CO2の排出量に基づいて仮想的なコストを計算に加える。この仕組みは、温室効果ガスの削減を事業計画に織り込むためのツールとして使われる。

たとえば、自動車メーカーが新しい製品を開発する際に、CO2排出量を削減する技術を採用することで、長期的にコスト削減や市場の競争力を高める判断を下せるようになる。

※ 詳細はインターナルカーボンプライシング(ICP)を参照

炭素国境調整メカニズム(CBAM)

欧州連合(EU)が導入する貿易政策の1つで、CO2の価格が低い国で作られた製品を輸入する際に、CO2の価格差を事業者に負担させることで、低価格で作られた製品の輸入を抑制する制度。

EUでは、企業に温室効果ガスの削減を求める排出量取引制度(EU ETS)が導入されているため、EUで作られる製品の価格には、温室効果ガス削減の対策コストが含まれている。対策コストは、EU ETSで取引される「排出枠」の価格が上限となっている。一方で、温暖化対策をしていない国からの輸入品には対策コストが含まれていないため、EU内で安く流通している。

CBAMは温暖化対策をしている国としていない国との間で生じる不公平を解消することが目的だ。EUは2022年12月18日にCBAMの導入に合意した。対象となる鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力、水素などの製品の輸入事業者に対策コストの支払いを義務付ける。今後、対象品目はプラスチックなどにも拡大する可能性がある。

その他

カーボンプライシングには、地域特有の取り組みや非公式な価格設定も含まれる。たとえば、地域での森林保全プロジェクトに基づいた炭素クレジットの創出や、企業が自主的にCO2削減活動に取り組む際の評価基準として炭素価格を活用する場合がある。

カーボンプライシングの導入状況

カーボンプライシングは、温室効果ガス(GHG)の排出に価格を設定し、排出削減を促す仕組みとして注目されている。2023年4月時点で、世界銀行の報告によると、炭素税や排出量取引制度(ETS)は世界の73の国と地域で導入されており、世界全体の温室効果ガス排出量の約23%をカバーしている。一部の国では新たな制度が導入され、既存制度の拡大も進んでいる一方で、エネルギー価格の高騰や経済的影響を背景に制度の見直しを進める国もある。

炭素税

炭素税は、化石燃料の炭素含有量に基づいて課税する仕組みで、特に欧州諸国で広がりを見せている。1990年代初頭の北欧諸国を皮切りに、多くの国が導入を進めてきた。スウェーデンでは、CO2排出量1トンあたり130ユーロ以上の税率を設定しており、これは世界最高水準とされる。また、フランスやアイルランドなども2030年までに同様の高税率を目指しており、着実に引き上げを進めている。

国際的な推計では、パリ協定の目標を達成するために、2030年までにCO2排出量1トンあたり50~100ドルの炭素価格が必要とされる。こうした背景から、欧州以外の地域でも炭素税の導入や税率引き上げが進んでいる。

日本では、2012年に「地球温暖化対策税」の名で炭素税が導入され、2016年に最終税率への引き上げが完了している。この制度では、石油、石炭、天然ガスといった化石燃料を対象に、CO2排出量に応じた課税が行われている。しかし、日本の税率はCO2排出量1トンあたり289円と、他国と比較すると非常に低い水準であり、税率引き上げの議論が進んでいる。

排出量取引

排出量取引制度(Emissions Trading System)は、排出枠を設定し、その範囲内での取引を可能にする仕組み。欧州、米国、中国、日本などで採用されている。

EUの場合

EUは2005年に排出量取引制度(EU-ETS)を開始し、世界最大規模の排出量取引市場を運営している。この制度は、排出量の上限を設定し、削減義務を達成できなかった企業が市場で枠を購入する一方、目標以上に削減した企業は余剰枠を販売する仕組み。

近年、EU-ETSの取引価格は急上昇しており、2023年時点でCO2排出量1トンあたりの取引価格は100ユーロを超える水準に達している。

米国の場合

米国では国レベルでの排出量取引制度は存在せず、州レベルでの運用が中心。カリフォルニア州では2013年にETSを開始し、カナダのケベック州と連携するなど、地域間での連携が進んでいる。また、東部の地域温室効果ガスイニシアティブ(RGGI)は、発電部門を対象に取引を行っている。これらの州では、排出削減目標を達成しつつ、地域経済への影響を抑える仕組みを整備している。

中国の場合

中国においても2021年7月に排出量取引が開始された。2013年から7省・市で導入され、その後、9省・市に拡大して実施されていた仕組みが、全国版として実施に移された。CO2排出量が2万6,000トン以上の発電事業者2,163社を対象に実施されており、CO2排出量約45億トンをカバーする世界最大規模の炭素排出量取引市場となっている。中国のメディア「人民網」によると、2022年1月、中国生態環境部(省)の劉友賓報道官が「全国の炭素排出量取引市場の最初の義務履行サイクルが順調に終了し、履行率は99.5%に達した」と述べた、とある

2021年1月1日から2021年12月31日の対象期間のうち、取引された炭素排出権の累積量は1.79億トン、累積取引額は76.61億元(2023年5月現在、1元=約20円)、平均取引価格は1トン当たり42.5元となった。2021年12月31日までに、合計1,833の対象企業が割当量償却を全額かつ期限内に完了、178の対象企業が割当量償却を一部完了した。また、割当量に対して不足があった847社は、風力発電や太陽光発電、林業の炭素吸収源などのプロジェクトをもとにした炭素クレジットを購入することで相殺している。

日本の場合

日本においては、2010年4月に国内で初めて東京都が開始し、その後2011年に埼玉県が排出量取引制度を開始したが、これら一部の自治体で実施されているのみである。

東京都では、年間のエネルギー使用量(原油換算)が1,500kL以上のオフィスビル、工場等の大規模事業所を対象として、削減義務が設けられている。第二期計画期間(履行期限:2022年1月末)では15〜17%の削減義務率が求められた。85%の対象事業所は自主的な対策により削減義務を達成し、残りの15%はクレジット等を活用して削減義務を履行した。排出量取引の取引価格は、取引する当事者同士の交渉・合意により決定され、査定価格は2022年2月時点で超過CO2削減量1トンあたり200〜1,000円であった。

カーボンクレジットの取引(ベースライン・アンド・クレジット方式)については、国際機関主導の取り組みから民間主導の取り組みまで幅広く、近年では特に民間主導での取引市場が拡大している(詳細はカーボンクレジットを参照)。

日本における導入の課題とこれから

上記のように、日本においては炭素税の低さ、排出量取引の規模の小ささが課題となっており、ネットゼロの実現に向けて、カーボンプライシングの更なる活用について検討の余地がある。

このような中、経済産業省は排出量取引を2026年度に本格稼働させるとしている。

2022年2月1日、経済産業省は脱炭素に積極的な企業による「GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ」の基本構想を公表した。経済産業省はGXリーグを「野心的な炭素削減目標を掲げる企業群が、排出量削減に向けた投資を行いつつ、目標の達成に向けた自主的な排出量の取引を行う枠組み」と定義する。企業が自主的に参加するGXリーグにおいて、2023年4月から試行的に排出量取引がスタートし、市場創造のためのルール形成を目指す。2026年度に本格稼働させるとし、2033年度からは化石燃料の利用が多い電力会社に対し、段階的に有償で排出枠を割り当て、負担を求めるとしている。

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【参照サイト】Carbon Pricing Dashboard
【参照サイト】環境省「地球温暖化対策のための税の導入」
【参照サイト】環境省「カーボンプライシングの活用に関する小委員会(第15回)議事次第・配付資料」
【参照サイト】みずほリサーチ&テクノロジーズ「カーボンプライシング:各国で進む炭素排出の見える化 日本では炭素税の導入で攻防続く」
【参照サイト】JETRO「世界で導入が進むカーボンプライシング(前編)炭素税、排出量取引制度の現状」
【参照サイト】東京都 キャップ&トレード制度
【参照サイト】炭素国境調整 | 日経ESG
【参照サイト】EUが排出量取引制度(ETS)改正案で政治合意、排出上限を大幅削減、道路輸送や建物も対象に(EU) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
【参照サイト】アメリカのカーボンプライシング
【参照サイト】【北京便り】中国の全国統一炭素排出権取引市場が始動|日本総研
【参照サイト】中国炭素排出量取引市場の基本的枠組みほぼ構築 効果が現れる価格発見メカニズム
【参照サイト】中国グリーン金融月報【2023年1月号】|日本総研
【参照サイト】東京都排出量取引セミナー 総量削減義務と排出量取引制度取引価格の参考気配 について
【参照サイト】脱炭素に向けて各国が取り組む「カーボンプライシング」とは?
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【参照サイト】日本版排出量取引、2023年4月にもスタート CO2を企業が売買
【参照サイト】GXリーグ
【参照サイト】二酸化炭素「排出量取引」2026年度開始へ 経産省案を了承 | NHK

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